Federation Overview
武蔵野市バレーボール連盟の組織概要について
総務部
・理事総会、常任理事会の開催に関すること。
・関係機関、団体との連絡に関すること。
・各部との連絡、調整に関すること。
・連盟の会計に関すること(会計担当)
競技部
・各種大会および主将会議の開催
・運営に関すること。
・各種大会運営に必要な消耗品等の管理について。
・各種大会・種目等の企画立案に関すること。
審判部
・審判講習会等の企画、運営に関すること。
・上部団体等の審判講習会等の把握・派遣に関すること。
・審判関係資料の収集作成に関すること。
・審判資格取得に関すること。
<令和6年度常任理事会役員構成役職 氏名 任務分担>
■総務部 歌川智子 (総務部長・広報担当)、後藤圭子(体協理事)、大野直美(指導普及部兼任)、日下香代子、吉澤保子(会計担当)
■競技部 村井良(競技部長・指導普及部長)、吉原千浪 、加藤真徳、李 暁濱、赤阪早苗、藤井智美
■審判部 金廣祐介(審判部長)、岡田早苗、川口明彦 、鈴木譲、向野行信、関武代
■指導普及部 村井良(指導普及部長兼競技部長)、大野直美(総務部兼任)
■名誉顧問 高橋邦枝 ■会計監査 冨秀子 ■理事 連盟登録チーム代表者
***武蔵野市バレーボール連盟規約***
第1条 本連盟は、武蔵野市バレーボール連盟と称す。
第2条 本連盟の事務所は東京都武蔵野市吉祥寺北町5−11−20武蔵野体育協会内に置くこととする。
(目 的)
第3条 本連盟は、市内の実業人、クラブ、学生その他バレーボール愛好団体を把握し、団体相互の連携及び技術の普及発展をはかり地域スポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)競技会の開催
(2)講習会・研修会の開催
(3)その他必要と認める事業
(組 織)
第5条 本連盟は、第3条の目的に賛同して加盟するバレーボール団体によって構成される。
(役 員)
第6条 本連盟は次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)理事長 1名
(3)常任理事 15名程度
(4)会計監査 1名
2 上記役員のほか、必要に応じて名誉会長・顧問・副会長・副理事長を置くことができる。
(役員の選任)
第7条 名誉会長・顧問・会長・理事長・副理事長・会計監査は常任理事の推薦による。
2 常任理事は、加盟団体の代表者及び連盟への協力者から選出する。
(役員の職務)
第8条 会長は連盟を代表し、理事長は連盟を統括する。
第9条 役員は、連盟の業務を処理する。
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会 議)
第11条 理事総会は役員及び加盟団体の代表者により構成され、会長が招集する。理事総会では、事業報告及び事業計画、決算及び予算、役員構成、規約の改正、その他重要な事項について議決する。
2 理事総会は毎年4月に開催する。但し必要があれば随時開催することができる。
第12条 常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事により構成され、会長が招集する。常任理事会では連盟運営の必要事項を協議する。
(部会の設置)
第13条 第4条の事業を遂行するため、常任理事会に次の部を設け、それぞれ部長を置く。
(1) 総務部
(2) 競技部
(3) 審判部
(4) 指導普及部
2 部の運営については、別に定める。
(会 計)
第14条 本連盟の経費は、加盟団体の加盟費、競技会費、その他の収入をもって賄う。
第15条 加盟団体は毎年加盟費を納入するものとする。加盟費は常任理事会で決定・変更することができる。
(会計年度)
第16条 本連盟の年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(委 任)
第17条 この規約に定めのない事項は、常任理事会において協議・決定し、理事総会において報告するものとする。
第1条 本連盟は、武蔵野市バレーボール連盟と称す。
第2条 本連盟の事務所は東京都武蔵野市吉祥寺北町5−11−20武蔵野体育協会内に置くこととする。
(目 的)
第3条 本連盟は、市内の実業人、クラブ、学生その他バレーボール愛好団体を把握し、団体相互の連携及び技術の普及発展をはかり地域スポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)競技会の開催
(2)講習会・研修会の開催
(3)その他必要と認める事業
(組 織)
第5条 本連盟は、第3条の目的に賛同して加盟するバレーボール団体によって構成される。
(役 員)
第6条 本連盟は次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)理事長 1名
(3)常任理事 15名程度
(4)会計監査 1名
2 上記役員のほか、必要に応じて名誉会長・顧問・副会長・副理事長を置くことができる。
(役員の選任)
第7条 名誉会長・顧問・会長・理事長・副理事長・会計監査は常任理事の推薦による。
2 常任理事は、加盟団体の代表者及び連盟への協力者から選出する。
(役員の職務)
第8条 会長は連盟を代表し、理事長は連盟を統括する。
第9条 役員は、連盟の業務を処理する。
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会 議)
第11条 理事総会は役員及び加盟団体の代表者により構成され、会長が招集する。理事総会では、事業報告及び事業計画、決算及び予算、役員構成、規約の改正、その他重要な事項について議決する。
2 理事総会は毎年4月に開催する。但し必要があれば随時開催することができる。
第12条 常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事により構成され、会長が招集する。常任理事会では連盟運営の必要事項を協議する。
(部会の設置)
第13条 第4条の事業を遂行するため、常任理事会に次の部を設け、それぞれ部長を置く。
(1) 総務部
(2) 競技部
(3) 審判部
(4) 指導普及部
2 部の運営については、別に定める。
(会 計)
第14条 本連盟の経費は、加盟団体の加盟費、競技会費、その他の収入をもって賄う。
第15条 加盟団体は毎年加盟費を納入するものとする。加盟費は常任理事会で決定・変更することができる。
(会計年度)
第16条 本連盟の年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(委 任)
第17条 この規約に定めのない事項は、常任理事会において協議・決定し、理事総会において報告するものとする。
付 則(一部改正)
第6条(4)第7条の監事を会計監査とする。この規約は平成28年4月14日から適応する。
第2条 本連盟の事務所を武蔵野市体育協会内に置くこととする。この規約は令和5年4月12日から適応する。